借用書の効力
法律上の契約が成立
法律上、金銭の貸し借りには民法が適用され、これは“金銭消費貸借契約”という法律行為に当たります。また、金銭消費貸借契約は、「お金を貸して」と頼まれ、お金を渡すという意思表示 をし、実際にお金を渡すことで、法律上の契約が成立するということです。 ですので、金銭消費貸借契約は借用書(金銭消費貸借契約書)がなくても、口約束だけでも、 法的には契約として成立します。
基本的にはペンで
ですが、口約束だけでは、お金を返す際のトラブルが多く起こってしまいます。例えば「お金を貸したのに、返済してくれない」、「お金を返すと約束した日程が過ぎたのに返してくれない」、「返却期限を告げると、来週まで待ってと言われて待つと、逃亡された」などというトラブルが勃発しているのです。このようなトラブルを避ける為にも借用書の作成をしておかなければなりません。
借用書を書くには、手書きで問題ないのですが、基本的にはペンで書きます。更に、金額については、改ざん防止の為に、漢数字を使用しなければなりません。借用書の書き方としては、最低限のタイトル、因子、当事者(貸した人間、借りた人間、連帯保証人)、条文、借用書を書いた日、住所と名前を手書き、そして、印鑑が必要になります。損害賠償を起こす日取り、遅れた際の損害金を決めて、制限利益の紛失、連帯保証人、裁判管轄を借用書に書いておかなければなりません。



